一人で会社を立ち上げても社会保険は義務。役員報酬を1円でも出すかで決まります
「従業員がいないのだから社会保険は関係ない」——会社を一人で立ち上げた方が、いちばん多く誤解する点です。実際には逆で、法人は原則としてすべて社会保険の強制適用事業所になります。従業員の有無は関係ありません。
ただし例外があります。判定を分けるのは人数ではなく、役員報酬を出すかどうかです。この記事では、会社設立で加入義務が生じる仕組みと、一人で立ち上げる場合の実務を整理します。
そもそも、なぜ一人でも加入義務があるのか

健康保険と厚生年金には「強制適用事業所」という考え方があります。法人であれば、事業所の規模や従業員数に関係なく、原則としてすべてが強制適用事業所です。会社を一人で立ち上げた場合も、この原則がそのまま当てはまります。
個人事業主のときは、常時5人以上の従業員がいる一定の業種でなければ強制適用になりませんでした。法人化するとこの条件が外れます。一人で会社を立ち上げた瞬間に、社会保険の枠組みが切り替わると考えてください。
| 区分 | 個人事業主のとき | 一人で会社を立ち上げた後 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等) |
| 年金 | 国民年金 | 厚生年金保険 |
| 雇用保険 | 対象外 | 対象外(役員のため) |
| 労災保険 | 対象外 | 対象外(特別加入は可) |
| 保険料の負担 | 全額自己負担 | 会社負担分+個人負担分 |
唯一の例外は「役員報酬をゼロにする」場合

会社を一人で立ち上げても、役員報酬をゼロに設定した場合は社会保険に加入できません。加入しなくてよいのではなく、制度上できません。保険料は報酬から天引きして納める仕組みなので、報酬がなければ徴収する原資がないためです。
また、報酬額が極端に少ない場合も同じ理屈で加入できないことがあります。天引きすべき保険料が報酬額を上回ってしまうためです。会社設立の直後で売上の見込みが立たない時期に、この状態を選ぶ方は一定数います。
社会保険には加入できない
届出期限(事実発生から)
月あたり労使合計保険料
手続きは5日以内。設立後でいちばん期限が短い

会社を一人で立ち上げて役員報酬を出すと決めたら、年金事務所へ届出をします。期限は事実の発生から5日以内。会社設立後に必要な届出のなかで、もっとも短い期限です。
- 役員報酬を決める先に報酬額を決めないと、標準報酬月額が決まりません。会社設立から3ヶ月以内という別の期限もあるため、ここは早めに固めます。
- 新規適用届を出す健康保険・厚生年金保険 新規適用届。登記事項証明書を添付します。
- 被保険者資格取得届を出す代表者自身を被保険者として届け出ます。マイナンバーまたは基礎年金番号が必要です。
- 被扶養者届を出す(該当者がいる場合)配偶者や子を扶養に入れる場合は、あわせて提出します。
- 保険証を受け取る手続き完了後に交付されます。それまでは資格取得の証明書で対応します。
保険料はいくらになるのか

保険料は、報酬額を区切りのよい幅に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算されます。料率は健康保険が都道府県ごと、厚生年金は全国一律です。会社と個人で半分ずつ負担しますが、一人で会社を立ち上げた場合はどちらも実質的に自分が払うことになります。
| 役員報酬(月額) | 労使合計の保険料(概算) | 年間 |
|---|---|---|
| 10万円 | 約29,000円 | 約35万円 |
| 20万円 | 約58,000円 | 約70万円 |
| 30万円 | 約87,000円 | 約104万円 |
| 50万円 | 約145,000円 | 約174万円 |
※ 健康保険料率は都道府県によって異なり、介護保険第2号被保険者(40歳以上)は上乗せがあります。正確な額は協会けんぽの保険料額表で確認してください。
加入して得られるもの

保険料の負担ばかりが語られますが、一人で会社を立ち上げて社会保険に入ることで得られるものもあります。金額に直しにくいぶん見落とされやすい部分です。
特に傷病手当金は、一人で会社を立ち上げた方にとって意味が大きい制度です。代表者が倒れると事業が止まる構造なので、その期間の所得を一部でも補える仕組みがあるかどうかは、リスクの見え方を変えます。
まとめ

- 法人は従業員がいなくても原則すべて強制適用事業所になる
- 加入義務を分けるのは人数ではなく、役員報酬を出すかどうか
- 報酬ゼロなら加入できない。ただし国保・国民年金に入ることになる
- 届出は事実発生から5日以内。会社設立後でもっとも短い期限
- 報酬20万円なら労使合計で月約58,000円、年約70万円
- 未加入で放置すると最大2年遡って請求される可能性がある
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